今回は「YouTubeで使う音楽の著作権は?どこまで公開していいの?」について紹介していきます💡
YouTubeで公開する動画を作るとき「音楽ってどこまで使っていいの?」という悩みはありませんか?
実際のところ、よくわからないで勝手に使ってしまっている方や、わからないために音楽を使えないという方も多いかも知れません……。
しかし! 音楽にも様々な著作権があってYoutube上であっても「自由に公開できる音源」と「勝手に公開してはいけない音源」があるんです!
もし勝手に公開してしまうと……? めんどくさいことに巻き込まれてしまうかもしれません^-^;
今回はJASRACが発表している「YouTubeでの音楽の利用規約」を元に、一体どんな音楽なら動画に使うことができるのかを紹介していきたいと思います^-^ノ
YouTubeに公開して良い音楽と公開しちゃダメな音楽!
YouTubeで利用できる音楽と利用できない音楽を簡単に図にまとめてみました💡
実は、YouTubeはJASRACと許諾契約を結んでいるので、曲や作詞に関する権利上は、ほとんどすべての曲を使用できるシステムになっています💡
では!? 公開しちゃだめな音楽って?
それじゃあ勝手に使っちゃいけない音楽って一体何? というと、それは「他人が演奏・録音をした音楽」です!
うわ〜、気にほぼ全ての音楽がダメになったじゃん?(o’ω’o)・・・
他人が演奏録音した音楽は基本的にNG!
そうなんです、YouTubeでは作曲や作詞に関する著作権はクリアされているものの、演奏者やレコード会社に関する権利はまた個別に許可をもらって公開する必要があるのです^-^;
例えば、次のような音源の使い方は基本的にはNGということです💡
とにかく自分以外の誰かが演奏や録音した音源は基本的には一切使ってはいけないと覚えておきましょう!
どうしても使いたい場合は、レコード会社や演奏者に許可をもらえばOK💡
「自分で演奏・録音した音楽」や「著作権フリーの音楽」なら使用可能!
さて、それでは使っていい音楽は何か?というと次の3つが利用可能です💡
簡単に言えば「自分で録音した音源」「録音した人が了承してる音源」については自由に使って良いということ!
このルールでいえば、次のような使い方が可能💡
ただし、元の作品の品位を著しく落とすようなものは問題になるので注意が必要です。
注意点として、著作権切れの曲であっても他の誰かが演奏している音源を勝手に使ってはいけないよ💡
「著作権切れの曲」と「著作権フリー音源」は別物だから覚えておかなきゃね💡
条件を満たしていれば「YouTube動画をブログに埋め込む」のもOK!
それでは次に、問題とはちょっと離れますが、YouTubeの動画をブログなど外部のサイトに埋め込むのはどうなの? って思いますよね?
これに関しては、ここまでの条件を満たしている動画であれば貼り付けても全く問題ありません(JASRAC公式HPより)。
その動画が公式のものか、それとも公式からきちんと許可が得られているものかを判断すればいいわけですね💡
Youtubeで使う音楽の著作権は?どこまで公開可能?知っておくべきルールとは? のまとめ♪
著作権関係って本当にめんどくさいですね^-^;
細かく掘り進めていくとさらにいろいろ複雑なんですが、一般的には今回紹介したルールに則って公開すれば、誰からも文句を言われることはないと思います💡
ただし!?
一点をつけておきたいのが「著作権には編曲に関する項目」があり、勝手に編曲してはいけないことになっているのですが、これがとても曖昧です(JAZZとかどうすんの?)。
そもそも作曲者側の立場になると、JASRACに登録されるのは「メロディ部分だけ」^-^;
普通に、一般的な常識の範囲内で編曲されているなら「曲の宣伝にもなる」し、文句を言う人はほぼいないでしょう💡
もし万が一、演奏動画を消してくれと権利者に言われたらその時は諦めて動画の公開を止めるしかありません^-^;それは諦めましょう。
まぁ〜、製作者の立場で言えば、せっかく気に入って、自分で演奏してまで使って広めてくれているのに、そこで文句を言う人はいないと思います💡
皆さんもYouTubeで音楽を使用する際はガイドラインをしっかり守って公開しましょう^-^ノ